越谷走友会「会則」
第1条 名称および事務局
本会は「越谷走友会」と称し、事務局を会長が定めたところに置く。
※(平成3年4月1日「越谷走る友の会」より改名)
第2条 目 的
本会はランニング、ウォーキングを通じて、体力の維持・増進を図ると共に、会員相互の親睦を図り、地域社会体育の発展に寄与することを目的とする。
※(平成31年4月1日改定)
第3条 事 業
本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)練習会
(2)競技会および各種大会への参加
(3)親睦会、研修会等
(4)その他
第4条 組 織
本会は、越谷市内において住み、働き、学び、または越谷走友会を支援し、活動しようとするランニング、ウォーキング愛好者をもって組織する。
※(令和4年4月1日改定)
第5条 役員・役員の任期および任務
本会に次の役員を置く。
(1)顧問:1~2名、会長:1名、副会長:2~3名、 事務局 事務局長他若干名、各部長、副部長、各支部長、 監査:2名(兼務はできない)
(2)役員の任期を2年とする。ただし、再選は妨げない。
(3)任期途中で役員に欠員が生じた場合は、後任を選出することが出来る。
但し、その任期は前任者の残務期間とする。
(4)役員の任務を次の通り定める。
1. 会長は本会を統括し、代表する。
2. 顧問は本会の事業・運営について相談を受け、意見を述べる。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、あらかじめ会長が指名した順序でその任務を代行すると共に、各部の相談役としてアドバイス等を行う。
4. 事務局は事務局長が統括し、会務(会計、広報を含む)及び本会事業等を行うため、各部及び各支部との連絡調整及び支援等を行う。
5. 第3条に掲げた事業を行うため、次の部を置き、各部長は事業の企画立案をして実行する。各副部長はこれを補佐する。
部名:ランニング部、ウォーキング部
各部には必要に応じて、体操係等の協力委員を置く。
6. 本会の運営を円滑に行うために、次の地区に支部を置き、各支部長は、会員の連絡調整を行う。
支部名 ; 蒲生支部、南越谷・出羽支部、荻島支部、 大袋・桜井支部、 新方支部、増林支部、大相模・川柳支部、越ケ谷・北越支部、レイクタウン支部
7. 監査は本会の事業及び会計を監査する。
※(令和7年4月1日改定)
第6条 役員の選出
役員は役員会で選出し総会の承認を得る。
第7条 会計、会費および入退会
(1)本会の経費は、会費、補助金および寄付金を以て運営し、会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(2)本会員は会費として1人年額4,800円(月額400円)を会計年度の5月末日までに納入しなければならない。
但し、経済状況等により金額を変更することもある。
なお、年度途中で入会した場合、入会月より年額を月割り計算した額とする。
また、家族会員(会員の配偶者および直系血族とその配偶者)は、1人当たりの会費を半額とする。
名誉会員(満80歳に達した会員)も翌年度より会費を半額とし、家族会員も同様とする。
(3)本会の入会は所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えて事務局まで提出する。
(4)本会の会費を1ヵ月以上滞納した場合は、退会扱いを原則とする。
※(令和4年4月1日改定)
第8条 総会および役員会
(1)総会は本会の最高議決機関とし、次の議決を行う。
ア 事業計画および予算
イ 事業報告および決算報告
ウ 会則の改廃
エ 役員の承認
オ その他重要事項
(2)総会は年1回とするが必要に応じ、臨時総会を開催することが出来る。
(3)役員会の開催日時、招集範囲は会長が決定する。
(4)役員会は総会に付託すべき事項、総会の議決の執行に関する事項および本会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。
※(令和4年4月1日改定)
第9条 練習会
(1)本会の練習会は毎週日曜日、祝日の午前7時から行うことを原則とする。
(2)練習会における小学生および中学生の参加は保護者の同意書を必要とする。
※(令和4年4月1日改定)
第10条 慶弔見舞金等
次に該当する会員を対象とする。
(1)会員の死亡 10,000円
会員の配偶者死亡 5,000円
(2)会員の傷病 5,000円 (2週間以上の入院)
(3)会員の結婚 5,000円
(4)会員の結婚式には祝電を届ける。
(5)その他、三役(会長、副会長、事務局長)で必要と認めた場合。
※(令和4年4月1日改定)
第11条 表 彰
本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は表彰する。
表彰は原則として三役(会長、副会長、事務局長)が役員会に提案し承認後、総会にて行う。
(1)年度末において50年、40年、30年、20年、10年在籍の会員。
(2)社会的功績があり、会および会員の名誉となったとき。
(3)永年にわたって会発展のために活動し、会員の規範となるとき。
(4)前各号に準ずる善行または功労のあったとき。
※(令和4年4月1日追加設定)
第12条 その他
本会は任意団体であり、活動は会員自らの責任で行うこととし、活動中に発生した事故等については、本会は一切の責任を負わない。
※(令和4年4月1日追加設定)